夢新聞会員規約

一般社団法人ドリームペーパーコミュニケーションズ  会員規約

第1章 目的

第1条(活動目的等)
1.一般社団法人ドリームペーパーコミュニケーションズ(以下、「ドリペコ」という)は、今を懸命に生き、夢を持つことで、地域社会に貢献する人材の育成及び商品の開発を 援助することを目的とする。また、未来の自分の夢が叶った様子を絵と記事を各『夢新聞』の活動を全世界に普及させ、親子、友人、企業間において夢を語り合うコミュ ニケーションを取ることにより絆を作り、未来を想像し創造する文化を構築すること を目的とする。
2.前項の活動目的を達成するために、ドリペコは会員組織を構成する。
第2条(本規約の範囲)
本規約は、ドリペコに会員として入会したものが、ドリペコの会員として行う一切の行為に適用する。

第2章 会員

第3条(会員資格)

1.次の要件を満たす者は、会員になる資格を得るものとする。
(1)「夢新聞講師養成講座1級」、「夢新聞講師養成講座シニアコース」、「夢新聞講師養成講座ビジネスコース」のいずれかの受講を修了している個人。

(2)「夢新聞講師養成講座マスターコース」、「夢新聞講師養成講座シニアコース」、「夢新聞講師養成講座ビジネスコース」のいずれかの受講を修了している個人が1名以上在籍している法人。

2.前項により会員になる資格を得た者が、次に掲げる全ての要件を満たした場合、ドリペコとの間に本規約に基づく会員契約が成立したものとする。

(1)ドリペコ所定の申込み方法により会員として申込みをし、ドリペコの承認を得ていること。

(2)本規約に同意したこと。
第4条(会員種別)
会員のうち、次の各号に掲げる要件を満たした会員は、当該各号に規定する会員種別となる。
1.個人会員

(1)N会員
夢新聞講師養成講座1級のカリキュラムを全て受講し、ドリペコの認定を受けたもの。

(2)M会員
N会員資格の認定を受けたもので、夢新聞講師養成講座マスターコースのカリキュラムを全て受講し、ドリペコの認定を受けたもの。

(3)S会員
夢新聞講師養成講座シニアコースのカリキュラムを全て受講し、ドリペコの認定を受けたもの。

(4)B会員
夢新聞講師養成講座ビジネスコースのカリキュラムを全て受講し、ドリペコの認定を受けたもの

(5)G会員
当法人が別途定める要件を満たしたもので、夢新聞講師養成講座グランドマスター養成コースを受講し、ドリペコの認定を受けたもの。

2.法人会員
(1)M法人会員
ドリペコの趣旨に賛同し、M会員資格がある者が1名以上在籍する法人で、理事会で承認されたもの。
(2)S法人会員
ドリペコの趣旨に賛同し、S会員資格がある者が1名以上在籍する法人で、理事会で承認されたもの。
(3)B法人会員
ドリペコの趣旨に賛同し、B会員資格がある者が1名以上在籍する法人で、理事会で承認されたもの。
第5条(入会の不承認)
次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合、ドリペコは入会を承認しない場合がある。
(1)入会申込書の申告事項に、虚偽の記載があった場合
(2)過去にドリペコから会員資格を取消されたことがある場合
(3)その他ドリペコが、会員契約を締結することについて不適当であると判断した場合
第6条(会費の支払い等)

  • 個人会員の年会費の額は、下記のとおりとする。

(1)N会員      金1万円
(2)M会員・S会員  金3万円
(3)B会員      金5万円

2.個人会員がM会員・S会員・B会員資格のうち複数の会員資格を有する場合、2資格目以降については年会費を金2万円減額する。
3.法人会員の年会費の額は、下記のとおりとする。
(1)M法人会員・S法人会員
金3万円+ドリペコ会員資格がある者が2名を超える場合、
1名につき金3,000円
(2)B法人会員
金5万円+ドリペコ会員資格がある者が2名を超える場合、
1名につき金3万円
4.法人会員の組織員がM会員・S会員・B会員資格のうち複数の会員資格を有する場合、2資格目以降については年会費を金2万円減額する。
5.年会費は、ドリペコが別途指定するドリペコの銀行口座に振込む方法、その他ドリペコが指定する方法をもって支払わなければならない。
第7条(会費等の払戻)
会員が既に支払った年会費については、その理由の如何を問わず、これを返還致しない。
第8条(協力会員)
1.ドリペコの趣旨に賛同し、「夢新聞講師養成講座2級」のカリキュラムを全て受講したものは、K会員として夢新聞教室のサポートを行うことができる。
2.前項によりK会員になる資格を得た者が、次に掲げる全ての要件を満たした場合、ドリペコとの間に本規約に基づく会員契約が成立したものとする。
(1)ドリペコ所定の申込み方法により会員として申込みをし、ドリペコの承認を得ていること。
(2)本規約に同意したこと。
3.K会員の年会費は無料とする。
第9条(有効期限等)
1.会員契約の期間は、毎年10月1日から翌年9月30日まで(入会の初年度は入会し
た日から一番早く到来する9月30日まで)とし、次の各号に掲げる全てを満たした
場合は、自動でその期間が1年間更新されたものとし、その後もまた同様とする。
(1)ドリペコより会員契約を更新しない旨の通知を受けていないこと。
(2)本規約に違反していないこと。
第10条(変更の届出)
1.会員は、その氏名若しくは名称、住所、または連絡先等について、ドリペコへの届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なくその旨および変更後の事項をドリペコに対して通知する。
2.ドリペコは、会員が前項の通知を行わなかった事による不利益についての責任を負わない。
3.ドリペコから会員に対する通知が到達しない場合、当該通知は通常到達すべき時期に到達したものとみなす。
第11条(会員の資格承継)
1.会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとする。 2.会員の地位の第三者への承継は一切出来ないものとする。
第12条(退会)
会員は、退会をしようとする時は、退会をする日の2ヶ月前までにドリペコ所定の方 法により退会の通知をすることにより、退会することができる。なお、途中で退会を した場合であっても、会費の返還はしないものとする。

第3章 会員の権利等

第13条(権利)
1.個人会員
(1)N会員は、次の各項目に掲げる権利を有する。
① 夢新聞教室(子どもバージョン・アクティブラーニングバージョン)の開催
② ドリペコの主宰する会員限定のイベント、セミナー等がある場合は、それらに参加する権利(なお、参加費が発生することがある。)

  • 会員だけが参加できるインターネット上のコミュニティへ参加する権利
  • 次のとおりの資格名称を名乗り、営業活動をする権利

伝でん夢師

  • ドリペコが提供するパンフレット、名刺、チラシ等の営業ツールのデータがある 場合はそれを使用する権利
  • 「夢新聞」の名称を使用する権利
  • ドリペコのロゴを使用する権利
  • その他ドリペコが別途定める権利がある場合はその権利

 
(2)M会員は、次の各項目に掲げる権利を有する。
① 前項①〜⑦に掲げる権利

  • 夢新聞教室(親子バージョン)の開催
  • 夢新聞講師養成講座2級の開催
  • その他ドリペコが別途定める権利がある場合はその権利

 
(3)S会員は、次の各項目に掲げる権利を有する。
① 第1項②〜⑦に掲げる権利

  • 夢新聞教室(シニアバージョン)の開催
  • その他ドリペコが別途定める権利がある場合はその権利

 
(4)B会員は、次の各項目に掲げる権利を有する。

  • 第1項②〜⑦に掲げる権利
  • 夢新聞教室(ビジネスバージョン)の開催
  • その他ドリペコが別途定める権利がある場合はその権利

 
(5)G会員は、次の各項目に掲げる権利を有する。
① 保有する資格に応じた夢新聞講師養成講座を開催する権利
② その他ドリペコが別途定める権利がある場合はその権利

2.法人会員
(1)M法人会員

  • M会員の全ての権利
  • その他ドリペコが別途定める権利がある場合はその権利

(2)S法人会員

  • S会員の全ての権利
  • その他ドリペコが別途定める権利がある場合はその権利

(3)B法人会員

  • B会員の全ての権利

② その他ドリペコが別途定める権利がある場合はその権利
第14条(講座の開催)
会員が、「夢新聞教室」等を自ら主催し、講師を務める場合においては、ドリペコの講 座内において指導のあった内容、その他ドリペコが別に定める規定がある場合はそれ に従わなければならない。

第4章 その他

第15条(著作権)
1.ドリペコによって制作される著作物の著作権は全てドリペコに帰属する。
2.ドリペコによって提供される著作物を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止する。
第16条(競業禁止)
会員は、本契約の期間中並びに本契約の終了後2年の間は、ドリペコの書面による事 前の同意がある場合を除き、自己または第三者の名をもって本事業と同種または類似 の事業を行ってはならず、本事業と同種または類似の事業を行う者に対し、自己また は第三者の名をもって本事業と同種または類似の役務を提供してはならず、いかなる 従事もしてはならない。なお、本条にいう本事業と同種または類似の事業とは、ドリ ペコが主宰する講座で習得した知識またはノウハウ等をもって、資格を認定する事業、 または、会員組織を組成する事業を含むものとする。
第17条(禁止事項)
会員は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 第1条に規定する法人の活動目的に反するような活動をすること
(2) 講座の開催等において、マルチレベルマーケティング、ネットワークビジネス、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘を行うこと。
第18条(会員資格の取消し)
ドリペコは会員が次の各号の1つに該当すると認めた場合、何らの催告を要せずに、 本会員契約を解除し、会員資格を取消すことが出来るものとする。
(1)本規約または、その他ドリペコが定める規約に違反した場合
(2)法令若しくは公序良俗に反する行為をした場合
(3)ドリペコの名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったとドリペコが認めた場合
(4)その他、会員として不適格とドリペコが判断する相当な事由が発生した場合
第19条(個人情報の取扱い)
1.ドリペコおよび会員は自らが個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取扱業
者に該当する場合は、同法および同法の関係法令並びに経済産業省の示す同法に関連 する各種のガイドラインを遵守し、各々が別に定める利用目的の達成に必要な範囲で 個人情報を適正に取扱うものとする。
2.ドリペコは、会員から受講者等の個人情報を取得した場合、次の各号に掲げる目的の 範囲内でこれを取り扱うものとする。
(1) ドリペコへの意見や感想を提供してもらうため
(2) 市場調査、顧客動向分析その他、ドリペコの経営および運営上必要な分析を行うため
(3) ドリペコのマーケティング活動に利用するため
(4) 業務上必要な連絡をとるため
(5) その他ドリペコのサービスを適切かつ円滑に提供するため
第20条(免責および損害賠償)
1.会員が営業活動の最中や講座の開講中において、顧客、受講者その他第三者に対し損害を加えた場合においても、ドリペコは、会員および第三者に対し何らの責任も負わず、会員から一切の求償も受けないものとする。
2.会員は故意または過失によりドリペコに損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負う。
3.会員は、第16条に反して競業行為を行った場合、ドリペコに対し、違約金として金 1000万円を超えない額でドリペコが指定する額を支払わなければならない。
第21条(確認条項)
1.本会員の制度は、ドリペコが会員に対して、会員の活動における成果を何ら保障するものでなく、又、各講座の開催を含めた会員の活動に関して一切の責任を負うものでないことを確認する
2.ドリペコと会員とは、独立した事業者であり、相互間に代理、雇用等の関係がないことを確認する。
3.ドリペコから会員に対する通知の方法は、SNS、電子メールまたは郵送による方法のいずれかの方法をもってすれば足りるものとすることを確認する。
4.ドリペコから会員に対する通知が到達した場合において、会員がその通知内容を覚知 していないことによる不利益については、会員に何らの事情があろうともドリペコはその責任を負わないことを確認する。
5.ドリペコは、本事業について、その存続の保障をするものではなく、会員契約等が存続する限りにおいて、その範囲で責任を負うものであることを確認する。
第22条(広告等)
会員がその活動に関する広告や活動の広報を行う場合は、社会通念に照らし適切な方 法をもってしなければならず、遵守すべき事項について法人が別に規定を定める場合 は、会員はそれに従うものとする。
第23条(規約の変更)
本規約を変更する場合、ドリペコが会員に対して規約を変更する旨および変更後の規 約を通知し、当該通知の日から2週間以内に会員の2分の1以上が異議を述べなかっ た場合は、規約は当該変更内容どおりに変更されたものとみなす。
第24条(訴訟管轄)
本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、長野地方裁判所伊那支部をその専 属の管轄裁判所とする。
第25条(協議事項)
本規約の内容について協議が生じた場合、または定めのない事項については、信義誠 実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。

会員規約2017.8一般社団法人ドリームペーパーコミュニケーションズ